貸渡約款

第1条(約款の適用)
1.株式会社スマートバリュー(以下「当社」といいます。)及び提携事業者(なお、「提携事業者」とは、本サービスを当社とともに提供する事業者で、会員がカーシェア車両の使用を申し込む際に予約確認画面にて車両提供者名欄に表示される事業者をいい、以下両者を合わせて「当社等」という。)は、この貸渡約款に定めるところにより第3条に定める会員に対して、当該会員が当社の提供する第2条に定めるアプリケーションソフトウェアを通じて予約した、当社等所定の保管場所(以下「ステーション」といいます。)に保管する貸渡用自動車(以下「カーシェア車両」といいます。)を貸し渡すサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします(本サービスについて会員と当社等の間に成立するカーシェア車両の貸渡契約を以下「貸渡契約」といいます。)。
2.貸渡約款は、本サービスを利用するすべての会員に適用されるものとし個別の貸渡契約は、会員と会員がカーシェア車両の利用を申し込む際に予約確認画面にて車両提供者名欄に表示される事業者との間で成立するものとします。

第2条(貸渡約款の変更)
1.当社等は、貸渡約款の細則を別途定めることができるものとし、その細則は貸渡約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社等は、貸渡約款および細則を必要に応じて改定できるものとします。当社等は、貸渡約款および細則を改定する場合には、当社等が会員に提供する本サービスを利用するためのアプリケーション(以下「当社アプリ」といいます。)に掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。

第3条(会員)
会員とは、Patto会員規約(以下「会員規約」といいます。)の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人をいいます。なお、会員が会員規約の定めに従い退会し、または会員規約上の会員としての資格を喪失したときは、当社等に対する利用料金その他未履行の債務の履行義務を除き、貸渡約款に基づく契約上の地位も当然に失うものとします。

第4条(貸渡原簿の作成)
1.当社等は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第330号平成30年3月30日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務があるため、当社等指定の申込方法において、会員の運転免許証、その他身元を確認する書類の提出(電磁的方法による送信を含みます)、およびそれらの書類の複写の承諾を求めるものとし、会員はこれに同意します。なお、会員が提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、会員に返却しないものとします。
2.会員は、当社等が前項の貸渡簿(貸渡原票)を作成するために、会員規約に従い当社等が取得した会員情報を使用することに同意するものとします。

第5条(運転者)
カーシェア車両を運転は、貸渡契約を締結した会員自身または当社等が定める方法により当該会員が指定した会員(以下「追加運転者」といいます。)が行うものとし、当該会員は、それ以外の者にカーシェア車両を運転させてはならないものとします。

第6条(保証義務)
1.会員は、カーシェア車両の借受けに際して、次の各号の事項を当社等に保証するものとします。
(1)カーシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(2)第5条(運転者)に定める以外の者に運転させないこと。
(3)カーシェア車両の利用時に酒気を帯びてないこと。
(4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(5)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(6)カーシェア車両の利用時に6才未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗させないこと。
(7)眼鏡等の着用等、運転に条件があるときは、当該条件を充たしていること。
(8)交通法規を遵守してカーシェア車両を運転すること。
(9)会員規約第7条第1項所定の各事由に該当しないこと。
2.当社等は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。

第7条(貸渡契約の申込み)
1.会員は、カーシェア車両を借り受けるにあたって、貸渡約款および当社等が別に定める料金表に同意の上、当社等アプリにより、あらかじめ貸渡開始希望時刻、返還日時、貸渡希望ステーション、その他貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます。)を入力して貸渡契約の申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、貸渡契約申込時に定めた貸渡開始日時から返還日時までの期間をいいます。
2.会員は、貸渡契約成立後、貸渡契約の取消または条件変更を行うときは、当社アプリに入力する方法その他当社等所定の方法により、貸渡契約の取消または条件変更の手続きを行うものとします。
3.会員は、前項の貸渡契約の取消または変更を行うときは、貸渡開始日時の15分前までにこれを行わなければならないものとします。貸渡開始日時の15分前までに貸渡契約の取消または条件変更の手続きが行われなかった場合には、会員は、成立した当該貸渡契約にかかる利用料金の全額を当社等に対して支払うものとします。
4.会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、貸渡契約の申込みは承認されません。また、既に貸渡契約が成立なされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、または会員資格の停止若しくは取消しがあったときは、当社等は貸渡契約を取り消すことができます。

第8条(貸渡契約)
会員と当社等の貸渡契約は、会員がカーシェア車両の使用を希望する都度、会員自らが当社等の定める方法により貸渡契約の申込みを行い、その手続きが完了した時点で、成立するものとします。
2.貸渡契約を締結した会員は、追加運転者にカーシェア車両の利用に関する会員規約上の規約等および関連規則上の義務を遵守させるものとし、追加運転者の作為または不作為に関する責任の一切を負うものとします。
3.当社等は、天災、事故、カーシェア車両の盗難、故障または不具合、他の会員によるカーシェア車両の返却の遅延・不履行その他当社等の責に帰すことのできない事由または通信回線の障害、システム障害、その他当社等サービスの運営上の都合を含む諸般の事由により、カーシェア車両を貸し渡すことができない場合には、貸渡契約の成立後であっても、無条件で貸渡契約を解約することができるものとします。また、会員規約に定める会員資格の解除、本サービスの提供停止事由に該当する場合、当社等は予約を取り消すことができるものとます。この場合、当該解約によって会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社等は一切の責任を負わないものとします。

第9条(利用料金)
1.利用料金とは、カーシェア車両貸渡時において、当社等が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している利用料金をいいます。
2.会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表により算出される貸渡契約にかかる料金並びにその料金にかかる消費税額および地方消費税額(以下総称して「利用料金」といいます。)を当社等に対して支払うものとします。なお、当社等が別途承諾する場合を除き、会員は利用料金をカーシェア車両の貸渡契約に基づくカーシェア車両の返還日時に支払うものとます。
3.会員が貸渡契約の期間中にカーシェア車両にて有料道路を利用したときは、会員はその利用にかかる料金を負担するものとします。
4.前項の会員が有料道路を利用した場合において、 ETCシステムを利用したときは、有料道路を運営する高速道路株式会社等(以下「高速道路株式会社等」といいます。)から当社等に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社等は高速道路株式会社等に対し、該当する会員に関する情報を提供することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。

第10条(利用料金改定に伴う処置)
1.当社等は、利用料金を改定する場合、改定日の2週間以上前に、当社アプリに掲載する方法または当社等が指定する方法により、会員に告知するものとします
2.貸渡契約が成立した後に、当社等が利用料金を改定したときでも、当該貸渡契約成立時の条件はなお有効なものとします。

第11条(決済)
1.会員は、利用料金その他貸渡契約に関連して会員が当社等に対して負担する金銭債務を、あらかじめ会員が入会申込時に当社に届け出たクレジットカードで支払うものとします。
2.前項の手段により決済できない場合、当社等の依頼があれば、会員は、未払の金銭債務を当社等指定の銀行口座への振込送金の方法により支払われなければならないものとします。なお、振込送金に要する手数料は、会員が負担するものとします。
3.会員とクレジットカード会社の間において、利用料金その他の債権の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社等は一切の責任を負わないものとします。
4.利用料金、本サービスの利用に関連して会員が当社等に対して負担する債務の支払遅延が1回でも発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社等は、会員がした新たな貸渡契約の申込を拒絶することができるものとします。

第12条(超過違約金)
会員は、当社等の承諾を受けることなく貸渡契約に基づく返還日時を超過した後にカーシェア車両を返還したときは、超過した時間に応じた利用料金および別に定める超過違約金を支払うものとします。

第13条(相殺)
当社等は、貸渡約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員に対して通知することにより、会員が当社等に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第14条(代替車両の不提供)
当社等は、貸渡期間中にカーシェア車両の使用が不能になった場合でも、会員に対して他のカーシェア車両を貸し渡す義務を負わないものとします。

第15条(貸渡契約の解除)
会員は、貸渡期間中であっても、当社等の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、カーシェア車両の使用の有無にかかわらず、貸渡契約で約定された期間に相当する利用料金の全額を当社等に支払うものとします。

第16条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1.貸渡期間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社等および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由によりカーシェア車両に生じた故障等が生じた場合も含む)により、カーシェア車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社等に対して、当該貸渡契約により約定された終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。
2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社等指定のコールセンター(以下「コールセンター」といいます。)に直ちに連絡するものとします。

第17条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
カーシェア車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生をコールセンターに直ちに連絡しなければならず、コールセンターに連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社等は、コールセンターに連絡がなされた日時にかかわらず、カーシェア車両の使用が不能となった時点から貸渡契約により約定された返還日時までの間の利用料金について、会員に対する免除は行わないものとします。

第18条(法定点検整備)
1.当社等は、カーシェア車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
2.前項の定期点検整備において、カーシェア車両に整備不良等を発見した場合は、当社等は部品交換等の処置を講ずるものとします。

第19条(日常点検整備)
会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとします。
会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合において、他のカーシェア車両の案内ができないとき、または当社等が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。この場合、会員は、当社等に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員または第三者に生ずる損害について、当社等は一切の責任を負わないものとします。

第20条(会員の管理責任)
1.会員は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェア車両を使用・保管するものとします。
2.カーシェア車両を運行するにあたり必要となる、法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識等)は、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社等は一切責任を負わないものとします。

第21条(禁止行為)
1.会員は、カーシェア車両の貸渡期間中、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)当社等の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)カーシェア車両を追加運転者である会員以外の者に使用させ、若しくは転貸し、または他に担保に供する等当社等の権利侵害、または事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)カーシェア車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはカーシェア車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4)当社等の承認を受けることなく、カーシェア車両を各種テスト若しくは競技に使用し、または他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令または公序良俗に違反してカーシェア車両を使用すること。
(6)当社等の承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険に加入すること。
(7)カーシェア車両に動物を同乗させること。
(8)カーシェア車両に灯油を積み込むこと。
(9)カーシェア車両で、道路交通法を無視した危険運転、行動を行うこと。
(10)当社等または他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェア車両の車内での喫煙、薬物、物品等の放置、カーシェア車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。

第22条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、カーシェア車両の貸渡しに付随して、当社等から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第23条(賠償責任)
1.会員は、カーシェア車両を使用して当社等または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
2.前項に定めるほか、第17条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)によって貸渡契約が終了した場合または会員がカーシェア車両に損傷等を与えた場合は、会員は当社等に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

第24条(補償)
1.当社等は、カーシェア車両について締結された損害保険契約および当社等の定める補償制度により、会員が負担した前条第1項の損害賠償責任を次の各号に定める限度内でてん補するものとします。なお、搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。この場合の損害額の認定は、保険約款に基づき保険会社が実施します。
(1)対人補償1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2)対物補償1事故限度額 無制限(免責額 0万円)
(3)車両補償1事故限度額 市場販売価格相当額(免責額0万円)
(4)人身傷害補償 1 名限度額3,000万
2.前項に定める補償限度額を超える損害、または保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、自らその損害を賠償するものとします。
4.貸渡約款に対する違反行為(不作為を含む)に起因する損害、または追加運転者である会員以外の者による運転に起因する損害には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。

第25条(駐車違反および速度違反の場合の措置等)
会員が貸渡期間中にカーシェア車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反を行った会員は、直ちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反にかかる反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
2.当社等は、警察からカーシェア車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、会員に連絡し、速やかにカーシェア車両を当社等所定の場所に移動させ、貸渡期間終了時または当社等の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示するものとします。なお、会員が当該駐車違反にかかる反則金を納付せず、または前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社等は当該納付または支払いが完了するまでの間、カーシェア車両の返還を拒否できるものとします。
3.前項の場合において、カーシェア車両の返還が貸渡契約に基づく返還日時を超えた場合は、第12条(超過違約金)所定の超過違約金を支払うものとします。
4.当社等は、当社等が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して、会員が作成した自認書および会員との貸渡条件、当社等に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェア車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
5.当社等が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または会員の探索に要した費用若しくはカーシェア車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社等は会員に対し、次の各号に定める金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求することができるものとします。この場合、会員は、当社等の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額
(2)当社等が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用およびカーシェア車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.第1項の規定により会員が駐車違反にかかる反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社等の指定または第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社等の求めに応じないときは、当社等は第5項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社等が別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を請求することができるものとします。
7.会員が、第5項に基づき当社等が請求した金額を当社等に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社等が放置違反金の還付を受けたときは、当社等は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき請求した駐車違反金を当社等が受領した場合においても、同様とします。
8.会員が貸渡期間中にカーシェア車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反にかかる反則金を納付するものとします。

第26条(事故処理)
1. 貸渡期間中にカーシェア車両に事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等をコールセンターに連絡すること。
(2)事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社等および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
(3)事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社等の承諾を受けること。
(4)カーシェア車両の修理は、原則として当社等において行うものとし、当社等が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ当社等以外の第三者に修理を行わせないこと。
2.当社等は、会員のためカーシェア車両にかかる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第27条(盗難)
会員は、貸渡期間中にカーシェア車両に盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに警察に通報すること。
(2)直ちに被害の状況等をコールセンターに連絡すること。
(3)盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社等および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく引受保険会社に提出すること。

第28条(故障・汚損・臭気による措置等)
1.会員は、貸渡契約中にカーシェア車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、コールセンターに連絡するとともに、当社等の指示に従うものとします。
2.前項の異常若しくは故障またはカーシェア車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、会員の故意または過失によるものである場合、当社等がカーシェア車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェア車両の引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。

第29条(消費税)
会員は、貸渡契約に基づく金銭債務に課せられる消費税額および地方消費税額を別途当社等に対して支払うものとします。

第30条(不可抗力事由による免責)
当社等は、当社等の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社等がカーシェア車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員または第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。また、会員は、貸渡契約で約定されたとおりにカーシェア車両の貸渡しを受けられない場合、直ちにコールセンターに連絡し、当社等の指示に従うものとします。

第31条(カーシェア車両の確認等)
1.会員は、カーシェア車両を当社等に返還する場合、ステーションに、貸渡開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェア車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェア車両を貸渡開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により会員がステーションにカーシェア車両を返還しなかった場合、カーシェア車両をステーションへ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
2.会員は、前項に定める場合のほか、カーシェア車両の返還にあたって、カーシェア車両に異常を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡するものとします。

第32条(忘れ物の取扱い)
1.会員は、カーシェア車両の返還時に、カーシェア車両の中に会員、同乗者その他の第三者が残した物品(以下「忘れ物」といいます。)がないことを、自らの責任において確認するものとします。
2.当社等は、会員がカーシェア車両の中に忘れ物をしたことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.会員はカーシェア車両の利用時に、前の利用者、同乗者その他の第三者が残した物品を発見した場合は、コールセンターへ連絡するものとし、連絡後にコールセンターからの指示があった場合は、これに従うものとます。
4.前項の規定にかかわらず、会員がカーシェア車両に残された忘れ物の回収を希望する旨を当社等に連絡した場合、当社等は、可能と判断した場合にのみ、会員の要請に応じる場合があります。この場合、会員は、実際に忘れ物が回収されたか否かにかかわらず、回収業務に要する費用として金2万円(ただし、回収業務に要する費用が金2万円を超える場合には当該金額)を支払うものとし、実際に忘れ物が回収できなかった場合であっても、当社等に対して何ら異議を申し立てないものとします。
5.当社等は、会員からの受託によらずカーシェア車両から忘れ物を回収したときは、以下の各号の定めに従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な忘れ物については、以下の各号の定めによらずに直ちに廃棄することができるものとします。なお、当社等は、本項の規定に従って忘れ物を廃棄したことによって会員その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
(1)財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な忘れ物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話および宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
6.当社等が会員からの受託によらず回収した忘れ物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収および保管に要した費用として、金2万円(ただし回収および保管に要した費用の合計額が金2万円を超える場合には当該金額)を第11条(決済)第1項に定める方法により支払うものとします。

第33条(カーシェア車両の返還)
カーシェア車両の返還は、貸渡契約に基づく返還日時までに、カーシェア車両を借り受けたステーションにカーシェア車両を返還した上で、会員自らが所定の方法で施錠を行うことにより完了します。これらに違反したときは、会員は当社等に与えた一切の損害を賠償するものとします。

第34条(所定場所以外への返還)
ステーション以外の場所にカーシェア車両を返還した場合は、会員は当社等に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェア車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。

第35条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)
1.当社等は、貸渡契約に基づく返還日時から一定時間を経過しても会員がカーシェア車両を返還せず、かつ当社等の返還請求に応じないとき、または会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的手続をとるものとします。
2.前項の場合、会員は、第23条(賠償責任)の定めに基づき、当社等または第三者に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によって会員に生じたいかなる損害についても、当社等に賠償の請求をすることができないものとします。

第36条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として利用料金その他の金銭債務と一括して、当社等が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第37条(GPS機能)
会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されており、当社等所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社等が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合
(2)第35条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社等が認識する必要があると当社等が判断した場合
(3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(4)法令または政府機関等の命令等により開示が要求された場合

第38条(ドライブレコーダー)
カーシェア車両には、ドライブレコーダーが搭載されている場合があります。当社等は、会員の運転状況の記録を、以下の各号に定める場合に利用することがあります。
(1)利用者の安全確認をする必要がある場合
(2)本サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
(3)本サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(4)法令または政府機関等の命令等により開示が要求される場合

第39条(安全運転診断機能)
会員はカーシェア車両に安全運転診断に関するサービス機能が搭載されることを承諾し、当社等は、当社等所定の専用端末の利用を通じて取得される位置情報、加速度データ、ジャイロデータ、走行時間帯、専用ウェブサイトのアクセス状態についての情報等に基づく安全運転診断レポート等を以下の各号に定める目的で利用します。
(1)通常プラン安全運転スコア算出にあたり、ランクを定義つけるため
(2)キャンペーン、利用用途に応じたサービスを提供するため

第40条(本サービスの中止)
1.当社等は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1)本サービスに係るカーシェア車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波等の天災地変、または通信障害、システム障害等が発生した場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4)システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社等が判断した場合
(5)その他、運用上または技術上、当社等が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.当社等は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、または中止等が発し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第41条(免責)
1.当社等は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社等の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
2.当社等は、当社等のウェブサイト、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3.当社等は、カーシェア車両に搭載しているカーナビゲーションについて、その精度、正確性、完全性、および動作を保証するものではなく、カーナビゲーションによる案内、またはカーナビゲーションが使用できないことによって会員または第三者に生ずる損害について、賠償責任を負わないものとします。